長期収載品の選定療養とは
令和6年の診療報酬改定により、10月1日から導入される制度です。
患者様のご希望で後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合、後発医薬品と先発医薬品の差額の1/4に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者様にご負担いただく制度です。
対象薬剤
後発医薬品が発売され5年以上経過した先発医薬品(準先発含む)または後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品。
注射も含みます。
対象患者
外来患者様
※ただし、医師が医療上必要と判断した場合、または後発品の供給が困難な場合は対象外です
詳しくは厚生労働省ホームページにアクセスして頂き、ご確認お願い致します。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について【厚生労働省のホームページ】